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一、著作権の種類:
台湾の著作権法は著作権を以下の十種類を分けます:
語文著作
音楽著作
芝居、舞踊著作
美術著作
撮影著作
図形著作
視聽著作
建築著作
コンピュータプログラム著作
二、著作権の取得:
台湾人民著作の取得
台湾の著作人は著作を完成する時すぐ著作権を得て、原則的に主管機関に著作権の登録を申請する必要はなくて、ただ今後証明の必要を挙げるため、作品を保存するべきで、そして客観の証明(例えば、弁護士あるいは公証人から証明する)があります。
大陸地區の人民及び法人
大陸地区の人民及び台湾主管機関を通って許可する法人は台湾地区の人民と同じ待遇があります。
港澳地區の人民及び法人
香港地区はもっと前に台湾と全面的に相互に利益があって関係があって、マカオの住民と法人著作も2000年9月14日から、台湾の著作権法の保護を受けます。
外国人の著作
台湾がWTOに参加した後から、“TRIPS”に従ってすべてのWTO成員国の国民に対して著作権の保護を提供することを定めます。
三、権利侵害の救済:
民事の方面
著作人の著作権が侵害される時、侵害することを制止するのが提出できて、侵害する人へ以下の方式によって弁償を請求できます:
損害を受けること及び利益を失ったことを請求します。その損害を証明ができない時、権利を行使して通常の状況の予することができる利益に従って、侵害された後に同一の権利の所得の差額を減らして、それを失った損害とします。
侵害する人は侵害する行為により所得利益を請求して、侵害する人はそのコストあるいは必要な費用を証明することができない時、それで侵害する行為により全ての所得収入をその所得の利益とします。
刑事の方面
原則的に、著作権を侵害するのは
親告罪で
、もし著作人は訴えないなら、検察機関は捜査しない。
利益を得る目的に
他人の著作をコピーしてCDを作って、そのCDを発散して人、皆が親告罪に属して最高は七年の有期懲役科と新台湾ドル500万元以下の罰金を罰します。
First Law and Intellectual Property Office,1993
3F,N0.43,Sec 1 Min Sheng East Road,Taipei,Taiwan TEL:+ 886 2 2521 5900 FAX:+ 886 2 2521 5311