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審查のプログラム:
出願する案件を提出した後、それに対して形式の審査と本質の審査を行います。ある商標は本質の審査のプログラム(初歩的審査)を通ってから公告する階段を待ちます。商標が初歩的審査あと公告日から三ヶ月以内、誰でも異議を提出することができます。もし異議の期間以内、異議を提出する人がいないならば、当商標は登録できて登録する公告を掲載されます。登録する公告の後で、商標庁は登録の証明書を与えます。
審查の期間:
以往の作業によって、出願を受理して初歩的審定公告までは約8-12ヶ月、登録証を貰うまでは15ヶ月ぐらいです。
有效の期間:
登録商標の専用的有効期間は十年で、許可して登録した日から計算し始めリます。満期後もし引き続き使いたいならば、期満の前と後の六ヶ月以内出願の更新を提出できて、毎回の延長時間の有効時間は十年(何回も延長できる)です。
First Law and Intellectual Property Office,1993
3F,N0.43,Sec 1 Min Sheng East Road,Taipei,Taiwan TEL:+ 886 2 2521 5900 FAX:+ 886 2 2521 5311