|
a.個人綜合所得稅:
- 納稅義務人:所得の由来は台湾地区の個人です。
- 区分は:
- 台湾の境内で居住する個人 -> 台湾地区で住所があって常に住居の方或いは住所がないで居留の時間183日以上の方。
稅率:境内で住んでいる個人は以下の所得税税率表によって申告して払います。
- 前の項目に規定する人以外の方。
稅率:境内で住んでいない個人は所得税を20%の割引があります。
綜合所得稅稅率 |
CONSOLIDATED INCOME TAX RATES |
|
綜合所得淨額
|
應納稅額 ( A=所得淨額 ) |
0-410,000 |
6% (稅率) |
410,001-1,090,000 |
A x 13%(稅率)-28,700 (累進差額) |
1,090,001-2,180,000 |
A x 21%(稅率)-115,900(累進差額) |
2,180,001-4,090,000 |
A x 30%(稅率)-312,100(累進差額) |
4,090,001以上 |
A x 40%(稅率)-721,100(累進差額) |
|
b.營利事業所得稅:
- 納稅義務人:所得の用来は台湾地区の営利事業の機構です。
- 営利事業総機構所在地によって、以下の区別があります:
- 台湾の境内で:
台湾境內及び国外の営利的な事業の所得について営業稅を合併課稅します。しかし,海外所得を納める者は営業稅を差し引いてもいいです。
- 台湾の境外で:
ただ台湾からの部分に課税します。
- 稅率:
營利事業所得稅稅率 |
BUSINESS INCOME TAX RATES |
|
綜合所得淨額
( in NT$ ) |
稅率 |
累進差額 |
稅額計算公式 |
$50,000 以下 |
0 |
— |
— |
$50,000-$100,000 |
15% |
無 |
- 所得額(TI)はNT$71,428以下:(TI-50,000)*0.5=払うべき税額
- 所得額(TI)はNT$71,428以上: TI*0.15=払うべき税額
|
$100,000-以上 |
25% |
10,000 |
|
|
|