- 「会社商店、団体及び個人毎年に送金を決算する額度と外国人それぞれの送金を決算する金額」によります。
- 会社、商店、団体及び個人毎年に送金を決算する額度です。
- 法令依拠:
外国為替の収支或いは交易の申告方式です。 - 為替を決算する資格:
- 台湾で設立する或いは許可されて登記する会社、商店、団体です。
- 我が国の境内で居住して、二十歳以上そして国民身分証や外僑居留証がある個人です。
- 購入を決算することを積みあけるや売ることを決算する額度の規定:
- 会社及び商店のほうが五千万米ドル或いは同じ価値の外貨です。
- 団体及び個人のほうが五百万米ドル或いは同じ価値の外貨です。
- 計算を積み上げる期間:
一月一日から十二月三十一日までです。
- 法令依拠:
- それぞれの為替を決算する金額は新台湾ドル五十万円以内の案件について、「外国為替収支や交易申請書」を書く必要がないで、そしてその決算する金額は前の毎年の決算金額の額度のなかに計算しないです。
- 外僑居留証を持たない外国自然人或いは我が政府に許可されない外国法人は申告書によって為替を決算することを処理する金額は十万米ドルや同じ価値の外貨です。












