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一、種類:
子会社:
株式会社
二人以上の株主から構成して、会社の所有する資本は株式に分けて、株主はただ自分が持つ株式の部分で会社に責任を負います。
有限会社
一人以上の株主から構成して、株主はただ自分の出資の部分で会社に責任を負います。
支社:
その国で営業の登録がある外国会社に出資して、申請される項目による営業して、そして会社は中華民国の主管機関に許可されます。
事務所:
外国会社が台湾で営業するつもりがないが、その国と中華民国の主管機関の検証する代理人を任命し派遣して、中華民国の境内でその外国会社の変わりに営業に関して法律の行為を処理するために設立される機構です。
First Law and Intellectual Property Office,1993
3F,N0.43,Sec 1 Min Sheng East Road,Taipei,Taiwan TEL:+ 886 2 2521 5900 FAX:+ 886 2 2521 5311