| 一、前言: |
| 取引秩序と消費者の利益を守って、公平な競争を守って、経済安定と繁栄を促進する為に、公平交易法は8.0年5月4日に公告されて、81年2月4日に施行されます。何回の条文を修正して、今の条文は91年2月6日に大統領命令から公告して施行しました。 |
| 二、主要な規範行為: |
| 公平交易法(下は公平法)の主要な規範事業は:(1)独占、結合、連合行為;(2)不公平の競争行為 |
| 三、独占行為: |
| 公平法は「独占」という言葉がいて、その意味は経済学に独占及び寡占と言われて、独占事業に対して、公平法によって競争を限制する或いは市場地位を濫用することができないです。 |
| 四、結合行為: |
| 公平法は事業の結合行為について、今回も法律を修正する前に結んで「事前に申請することの許可制」を採取して、法律を修正した後に「事前に異議制を申告する」を新たに採用して、つまり現行の公平法が原則に事業の結合行為を許可して、しかし公平法の第11条の第1項の状況者がいるならば、応先は公平会に申告するべきで、30日にの審査期限内は(第11条の第3項)を結び付けることはできないで、しかし公平会は期限を過ぎて依然として決定を作成していないこがあるならば、申告する事業は勝てに結合することができます。 |
| 五、連合行為: |
| 連合行為について、公平法は「原則が禁止する、例外を許可する」,つまり事業の連合行為は公平法の第14条の第1項の決まりの事例で、しかも経済全体と公共の利益に役立つ者がいて、公平会に許可を申請することができます。公平会に許可する時、付加条件を得るべきあるいは許可された期限を3年しか越えてはならなくて、この事業も期限に満了するその前の3ヶ月間は伸ばすことを申請できます(第15条)。 |
| 六、不公平競爭の行為: |
いわゆる不公平競争の行為,公平法はそれを六種類のタ イプの形に区別する:
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| 七、各方面のマルチ商法: |
| 各方面のマルチ商法つまり普通の量った直接販売、公平法は事業が各方面のマルチ商法を経営して先経は必ず公平会に許可してしかも公平法と各方面のマルチ商法の管理方法の決まりに合うべきでなければならないです。ただ注意すべきのは、公平会に審察を通じて各方面のマルチ商法の事業は決してそのすべての行為は合法的な者ではないで、しかし審察を通じて各方面のマルチ商法の事業は公平会にできる監督の範囲内で、公平会に不定期に人員を派遣してこの事業に向かって検査することができて、消費者に対して比較的に保障を持ちます。 |
| 八、罰則: |
| 事業は公平法の決まり者に背くことがいて、別に特別な決まりがある以外、一般的に言えば、公平会にこの事業にその行為を停止して、正してあるいは必要な訂正の措置をとるように命じることに期限を切らことができ(ありえ)るなければならなくて、そして新台幣5万元以上の2500万元以下の罰金につきあわなければならない;もし期限を過ぎて依然として従わないでこのために者を命令するならば、公平にそれにその行為を停止して、正してあるいは必要な訂正の措置をとるように引き続き命じなければならない以外できて、そして順次連続してこの事業がこのために命令に従うまで新台幣10万元以上の5000万元以下の罰金(第41条)につきあう。もし期限を過ぎて依然として必要な措置を停止して、正すかとってあるいは停止した後に更に同じだあるいはのために類似して行為者に背いていないならば、行為人の3年以下の有期懲役にもつきあって、拘留しなければならないあるいは科あるいはそして科の新台幣の1億元以下の罰金(第35条の第1項)。もし学部が公平法の第23条に背くならば他人を紹介して参加するを主要なマージンにして数の段階のマルチ商法の事業(つまり俗称のネズミ会)しかも筋の重大な者を受け取ることを定めて、前掲の処分の以外、公平にそしてこの事業を命じることができるなければならなくて営業するか強制的に執行させることを解散して、停止して店をたたむ(第42条の第1項)。 |












